株式投資なら株式マエストロTOP > クーリングオフ・契約解除について
投資顧問契約は、クーリングオフの対象となります。具体的な取り扱いは、入会規約第13条・第14条をご参照ください。
クーリングオフは「金融商品取引法 第37条6」により、書面でのお申し出が必須となります。下記より、書面を印刷後、必要事項をご記入・ご捺印のうえ、当社にご郵送ください。注意事項は同書面に記載がございますので、良くお読みください。
第13条(途中退会に伴う精算)
1. 次条に基づくクーリングオフがなされる場合を除き、契約期間中に会員から退会の届出がなされた場合、残存する契約期間が一か月以内である場合は、利用料金の返還はいたしません。残存する期間が一か月を超える場合は、支払い済の利用料金から、契約締結日(アクセスID等の発行日)以降の利用月(一カ月未満の日数については一か月として繰り上げます)に一ヶ月会員の利用料金を乗じた金額を控除した金額を指定口座にお返しします。
2. 当社からの契約解除の場合、支払い済の利用料金から、契約締結日から解除日までの日割り計算による報酬額、及び会員の債務不履行によって当社が被った損害を控除し、残額があれば指定口座にお返しします。
3. 前二項における返金に際しての振込み手数料は会員の負担とします。
第14条(クーリングオフ条項)
会員が、契約締結日から起算して10日以内に当社宛ての書面を発送することにより、本契約を解約するときは、当社が受領済の利用料金はすべて指定口座にお返しします。
投資顧問契約により助言する有価証券についてのリスクは、以下のとおりです。
【株価変動リスク】
株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。 また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
【株式発行者の信用リスク】
市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります。(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。